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ちいさなチカラ

【毎日更新】エイズキャリア、膀胱麻痺、甲状腺機能亢進症を含む、黒猫・キジ白・ハチワレのごきげんさん日記


by 咲 セリ

人間と動物の共生(動物愛護管理法見直しについての、パブリックコメント募集中)



今日は、すこし、しんけんな話。






我が家の猫たちは、みんな、もと野良猫さんだ。



ある日、偶然めぐり合い、人と猫も、そして猫同士も、
やがて、かけがえのないもの同士になった。

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私は、猫と出会って、心の病気を抱えながら「生きるいとおしさ」を知ったし、
どれほどすべてを投げ出したい日があっても、猫たちの姿に救われている。


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猫は…

動物は、すごい。



彼らのまっすぐな命と向き合うたび、
私は、人間として何ができるのか、
人間である私が、人間に失望せずにすむように、どう生きていけるのか、
向き合い、考えさせてもらっている。



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そんな折…
今、環境省が、動物愛護管理法(動物愛護法)の中の、
「動物取扱業の適正化について」の“パブリックコメント”を募集している。


“パブリックコメント”とは何か?

早い話が「国民の皆さんの声」だ。


この国に唯一ある『動物を守るための法律』を、
少しでも、“本当に動物を守れるもの”にするために、
今、私たち、ひとりひとりが声をあげる機会をいただいているのだ。




と、言っても、やたらめったら動物への思いを語ればいいというわけでもなく、
今回の募集は、主に「動物取扱業」についての内容となる。

上げられていたのは、
「生体販売業(ペットショップなど)」
「繁殖業(ブリーダーなど)」
「動物の葬送」
「老犬・老猫ホーム」
「動物愛護団体」
「小中学校や専門学校等の教育目的の飼養」
「動物園・水族館」
などの管理等のありかたについて。


それぞれの項目を読み、それについての自分の意見を述べる。

基本的には、上記にまとめられた内容への賛否を答えるのだけど…


私は、勝手ながら、
今回、問題提起されていなかった、だけど無視できないあの場所、
「保健所」についても、意見を述べさせていただいた。



人間と動物の共生(動物愛護管理法見直しについての、パブリックコメント募集中)_a0389088_17363626.gif



正直言うと…
今回、意見をまとめるうえで、「動物取扱業の適正化の案」を読みながら、
私の頭は、ちゅどーんってなった。

むずかしい!

法律なんてよくわからないし、なんか言い回しがやたら小難しいし、
正直、どれだけ自分が理解できてるかもわからないし、
読めば読むほど、ブログで上手にお伝えすることなんて、できないと思った。


でも、必死でわかるまで読んでたら…
「“商品”として取り扱われている動物たち」のこれからを考えていたら…


わかんなくても、むずかしくっても、めんどくさくっても、
私たちは、あの子たちに、かけらでも恩返しをしなければと思う。



人間と動物の共生(動物愛護管理法見直しについての、パブリックコメント募集中)_a0389088_17363677.jpg



意見の最後に書かせてもらった「保健所」については、
“動物取扱業”とは言いがたく、
はっきり言って、今回の募集内容にはこじつけかもしれない。


だけど、無視はできない。


生体販売をはじめとする取り扱いの先に、
そうしてその場所に遺棄される命もあるのだから。





意見を書く上で、殺処分について調べていたら、涙がとまらなかった。
頭ではわかっていたけど、今の主な殺処分方法が、どれほど動物を苦しめるか…。
くるしくて、かなしくて、もうしわけなくて…今も泣けてくる。


だけど、今更ながら知ったこともある。


ドイツでは、「殺処分」なんてないらしい。

遺棄された動物も、迷子になった動物も、みんな、シェルターに入り、
新しい家族をみつけ、みつからなくても、一生をそこでまっとうする。

“現実的ではない”と、一笑に付されそうな希望でも、
今、できている国がある。



このパブリックコメントは、夢を現実にする第一歩に、なるはずだ。





パブリックコメントの募集は、平成23年8月27日(土)までです。


■どんなことを聞かれているの?

今回意見を求められている内容は、下記となります。全文はこちら(PDF)
上記「全文」を読み、『賛成』や『反対』、その理由などを明記します。

(1) 深夜の生体展示規制
(2) 移動販売
(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
(4) 犬猫オークション市場(せり市)
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
(6) 犬猫の繁殖制限措置
(7) 飼養施設の適正化
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
  ? 動物の死体火葬・埋葬業者
  ? 両生類・魚類販売業者
  ? 老犬・老猫ホーム
  ? 動物の愛護を目的とする団体   
  ? 教育・公益目的の団体
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
(10)登録取消の運用の強化
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)



■どうやって送ればいいの?

以下のいずれかの方法でご提出ください。

【郵送】〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 
【FAX】03-3508-9278
【E-MAIL】shizen-some@env.go.jp
添付ファイルは不可。『テキスト形式(つまり手打ちです)』でお送りください。
メールの件名は【「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見】としてください。

※個人情報は適正に管理されます。


■送りたいけれど、どう送ればいいかわからない

お気持ち、すごく共感いたします…。
そこで、とてもつたないもので恥ずかしいのですが…私なりの意見を掲載させて頂ました。
何かのご参考になればと思いますし、もし同意見の場合は、引用して頂いてもかまいません。
どれだけ短い内容であったとしても、「賛成」「反対」の一言でも、それは大きな一票になります。
逆の立場におられる方々の組織票に、動物を愛する心が負けずにすむよう…
ご自身はもちろん、動物好きのお知り合いの方にもお声がけいただければ嬉しいです。

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↑FAX用簡易パブコメサンプル(バナーをクリックし、印刷して、FAX用にお使いください)
※FAXで1枚で送れるよう、必要最小限の内容になっています。
詳細のテキストデータがご入用の際は、メールボックスよりご連絡ください。

【FAX】03-3508-9278





環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1.意見提出者名:●●●●●●
2.住所:〒●●●●●●●●●●●●
3.電話、FAX番号:●●●●●●
4.電子メールアドレス:●●●@●●●●●●
5.意見:以下のとおり、意見、申しあげます。


■該当箇所:P1~P2(1)深夜の生体展示規制

【意見?】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・連続展示の時間についても同様のストレスを受けると考えられることから、一定時間を越えないなどの措置が必要である
・20時以降の生体展示は禁止すべきである

※連続展示の時間だけでなく、騒音や人通りの多い場所であればそれによるストレスの考慮、また給餌や排泄物の清掃等も徹底する必要があると考えます。

【意見?】…以下、抜粋箇所に、反対します。
・取り締まり等の実効性を考慮すると犬や猫に絞るべきという意見もある


■該当箇所:P2(2)移動販売

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・動物の健康と安全に支障をきたすおそれが高い販売方法といえ、何らかの規制が必要である
・規制の方法については、トレーサビリティ、アフターケア、感染症の問題等が担保できることが必要であり、告示やガイドライン等で動物の移送や保管の際に守るべき基準を具体的に示す


■該当箇所:P2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・動物販売時の対面説明や現物確認の義務化が必要である
・出品者が動物取扱業の登録についての確認が困難な事例が多いことから、その確認ができる制度が必要である
・これを遵守させるための監視方法についても検討する必要がある


■該当箇所:P3(4)犬猫オークション市場(せり市)

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・オークション市場に参加するペット関連業者が動物取扱業の登録業者であるかどうかの確認ができる仕組みや、市場の情報公開などにより透明性を確保することが必要である
・動物取扱業全体としてトレーサビリティーの確保は重要であり、特にオークション市場ではこれの確保に対するより一層の取組が必要である


■該当箇所:P3(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・流通・販売させる幼齢個体を親等から引き離す日齢制限の取組み強化が必要である
・日齢の設定については、店舗等での販売時ではなく、親や兄弟姉妹等から引き離す時点を基準とすべきである
・具体的日齢については、海外に規制事例のある8週齢(56日齢)

※自然とされる時期以前に引き離した際に起こる幼齢個体及び親への、身体的、肉体的ケアを徹底させる必要があると考えます。


■該当箇所:P4(6)犬猫の繁殖制限措置

【意見?】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである
・猫の繁殖制限についても、同様に検討すべきである

【意見?】…以下、抜粋箇所に、反対します。
・犬と猫の違いや、品種の違いによっても適切な繁殖の時期や頻度が異なるため、一律の規制が困難であることから、事業者による自主規制に任せるべきである

※「自主規制」は法の網の目をくぐる恰好の言い訳になりかねません。犬と猫の違いや、品種の違いも考慮した上で、規制を徹底するべきだと考えます。


■該当箇所:P4(7)飼養施設の適正化

【意見?】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・告示やガイドライン等の策定により、地方公共団体が改善指導できるような仕組みとすべき
・飼養ケージや檻のサイズについては、動物種や品種によって体の大きさや習性も大きく異なるので、一律的な数値基準の設定は困難。一方、犬や猫にあっては、体長や体高の何倍といった基準の設定も検討しうる
・騒音や温湿度などを含め、多角的に数値化した方がよい。
・犬猫のみならずうさぎなどについても検討するべき。

【意見?】…以下、抜粋箇所に、反対します。
・数値化に当たっては、対応が困難な高い目標設定ではなく、最低限許容する数値を設定すると同時に、推奨される数値も必要

※対応が困難な高い目標でも、それが動物のQOLに必要な条件なのであれば実現すべきと考えます。動物種や品種、体の大きさや習性も考慮した上での適切な基準設定を求めます。


■該当箇所:P5~P6(8)動物取扱業の業種追加の検討

【意見?】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要
・動物の葬送についても業種に含むべき
・老犬・老猫ホームなど、所有権を移して長期的に動物をケアすることにより対価を得る業種については、現状では動物取扱業のカテゴリーに含まれないため、業種登録等の規制が必要と考えられる
・動物愛護団体であって、動物を実際に取り扱うものについては団体数も多いことから、何らかの規制が必要
・小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取り扱いについては、何らかの形で法の枠組みに入れることを検討する必要がある

【意見?】…以下、抜粋箇所に、反対します。
・両生類や魚類については、生物多様性保全の概念は動物愛護管理法の目的の域を出て幅が広くなり過ぎることから含めるべきではないとの意見

※両生類や魚類も、同じ生体販売業として取り扱っている以上、哺乳類、鳥類と同等の扱いにすべきと考えます。


■該当箇所:P6(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します。
・種の保存法等の動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消要件を行える条項を追加すべき
・取引相手が関連法令に違反していないことを聴取する規定があることから、この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能と考える
・関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべきである

※違反を事前に回避するため、定期的な視察、及び、必要とあれば抜き打ち調査を徹底するべきであると考えます。


■該当箇所:P7(10)登録取消の運用の強化

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します
・違反業者の登録の取消しについて、より迅速に発動しやすくなるよう細目の書きぶりに具体性を持たせることや、虐待の判断について獣医師等の専門家に助言を求める体制確保など、運用面の工夫が必要である

※虐待と思われる行為を発見した際、報告するべき機関を明確化し、周知徹底を望みます。また「虐待(及び、その可能性のある行為)は報告すべき」という認識を一般化させるための取り組みも必要と考えます。


■該当箇所:P7(11)業種の適用除外(動物園・水族館)

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します
・動物園・水族館と呼ばれる施設全体を対象として、一律に現在の動物取扱業の適用除外を行うのは困難である

※動物園・水族館と呼ばれる施設も、適正飼養及び保管に関する基準を厳守するべきと考えます。


■該当箇所:P7(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討))

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します
・動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない


■該当箇所:P8(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します
・安価なハムスターなどが粗雑に扱われていたことや遺棄による外来種化の問題が各地で発生していることなどから、販売時の説明義務は重要であり、緩和をすることは適当ではない
・動物によって、きめ細やかな説明項目の設定を検討すべきである


■該当箇所:P8(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)

【意見】…以下、抜粋箇所に、賛成します
・許可か登録かという名称に関わらず、現在の登録制度は実質的には許可制として位置付けられるものと考えられることから、実質的な規制の内容について検討を深める必要がある


■該当箇所:なし(その他/保健所について)

【意見】…困難であることは重々承知しておりますが、遺棄、迷子、その他の事情から保健所(及び類似施設)に収容された動物も、適正な管理をされるべきだと考えます。
ドイツが実現しているように、大量殺処分の一切の廃止と、里親を探すためのシェルターの建設、運営、それに伴うペット税の必要性など、動物愛護管理の観点からの検討を切望します。
(なお、獣医学的所見という正当な理由のない殺処分、及び安楽死以外の殺処分方法の廃止も同時に求めます)。





ちいさなチカラがあつまって、
おおきなチカラに、なりますように…。


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※くわしくは環境省のホームページをご覧ください。





8月21日 追記

現在、パブリックコメントのメールボックスが機能していないとの情報を聞き、
急ごしらえですが、「印刷用」のパブコメサンプルを製作させていただきました。
A4サイズ1ページに収まるよう、かいつまんだ内容となっていますが、
動物のことを大切に考え書かせていただいた、私の思いです。
もしも、パブリックコメントを送りたいと思いつつも、時間やメール送信の手段がない方で、
私の思いに近い方がおられましたら、ご自由に、ご参考、及び、ご活用頂ければと思います。

【方法】

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表示されたページを印刷

「お名前」「住所」「電話番号」「電子メールアドレス」、
その下の「○○の意見に間違いありません」にお名前を記入

下記住所に郵送

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2

人間と動物の共生(動物愛護管理法見直しについての、パブリックコメント募集中)_a0389088_17363793.jpg

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一人でも多く病気を知って頂けるよう…
お二つクリックして応援して頂ければしあわせです

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* お返事 *

お盆ですね。
ちなみに、キッチンの台の上においておいたはずのキュウリは、朝起きたら和室に転がってました…。
ウンめ…(笑)

景色は少しずつ夏の終わりへと近づいていますが、
気温はまだまだ暑いので、皆さんも猫ちゃんたちも、熱中症にお気をつけてくださいね。

minakoさん、minakoさんの管理人さんへの心からの思いは、きっと伝わっていると思います。
どうか、これからの一日、一日、一瞬、一瞬が、管理人さんと猫ちゃんにとって、
かけがえのない宝物で包まれていますように…ずっと祈っています。



【おまけ】あいちゃんと話せるチャットスペース

156.pngCAFE BAR LOVE(チャットスペース)

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■「フィナーレを迎えるキミへ」発売開始です(*^-^*)■
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※お読みくださった方は、良ければ、上記ページからレビューをお書きいただければしあわせです

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※mixiやツイッター、ブログでのおしらせも大歓迎です
※11月発売ということで、書店の方にお知らせしてくださるのも有難いです
※図書館や学校図書へのご紹介も嬉しいです




by sakiseri | 2011-08-14 22:31 | ノンジャンル | Comments(0)